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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1975-03-26 第75回国会 衆議院 外務委員会 第11号

○正森委員 それでは申し上げますが、私の手元に中央情報部法という、一九六三年十二月十四日法律第一五一〇号というので制定された韓国法律があります。その法律を見ますと、第二条のところの一項の三のところに「刑法における内乱の罪・外患の罪・軍刑法における叛乱の罪・利敵の罪・軍事機密漏泄罪・暗号不正使用罪及び国家保安法並びに反共法に規定された犯罪捜査。」

正森成二

1973-09-25 第71回国会 衆議院 法務委員会 第47号

○正森委員 それでは念のために申し上げますが中央情報部法という法律があります。それの第二条の一項三号には「情報部は、次の各号に定める職務を遂行する。」とあって、「国家保安法並びに反共法に規定された犯罪捜査。」というのが入っております。そしてその上で、第九条に「〔兼職職員〕」とあってえらいことが書いてある。

正森成二

1973-09-20 第71回国会 参議院 法務委員会 第23号

第一条に「本令は、中央情報部法第二条第二項の規定により、情報および保安業務調整監督に関し必要な事項を規定することを目的とする。」と書かれている。詳しいことは省きますけれども、この「情報および保安業務調整監督に関し必要な事項」というものの中に、国外情報というのが含まれている。つまり政府の機関国外にある機関、正式にいえばこれは大使館、公使館だと思います。

渡辺武

1973-09-20 第71回国会 参議院 法務委員会 第23号

説明員中江要介君) ただいまの御指摘の中央情報部法それから大統領行政命令一六六五号については、私詳細に存じておりませんが、外務省として関心を持ちますのは、韓国大使館員、これは外交官として、また領事館員領事官として国際法上認められている職務を行なうということが守られるべきだと思います。

中江要介

1973-09-20 第71回国会 参議院 法務委員会 第23号

これはきょう資料としていただいたこの韓国中央情報部法これを見ても明らかだ、中央情報部法の第二条の第一項第五号、「情報及び保安業務調整監督」というのがKCIA業務の一つとしてはっきりとうたわれている。この「情報及び保安業務調整監督」というのが、これがいま大統領行政命令の第一条のこの目的の中で、先ほど私が読みましたところに該当するわけです。

渡辺武

1973-09-18 第71回国会 参議院 法務委員会 第22号

○国務大臣田中伊三次君) 私が申しておりますのは、韓国CIA法中央情報部法これを読んでみると、どの点が驚くべきことであったかといいますと、私は読んで驚いたのでありますけれども、司法警察権を持っておる、犯罪捜査ができる、人を拘引できる、これに驚いたのですね。それは、KCIAというものはそういう仕事をするものではないと思っておった。

田中伊三次

1973-09-18 第71回国会 参議院 法務委員会 第22号

こういう中央情報部法という法律があって、また、この法律に基づいてKCIA日本にもおるということに対して、やはり大臣は前から、取り締まる方法はない、また必要はないということをおっしゃっておられるんですが、これごらんになって、やっぱりこれは日本国内で何とか考えなければならないんじゃないかというふうなお考えをお持ちになりませんですか。野放しでいいとお思いになりますか。その点ちょっと伺いたいのです。

佐々木静子

1973-09-13 第71回国会 参議院 法務委員会 第21号

それで、私とものほうの――いま私、もっと勉強していただきたいと申しましたけれども、実のところはなかなかこちらも勉強したくても韓国の現在の法律というものは入手しがたい状態でございますので、韓国現行刑法と、それから先ほど大臣がびっくりなさったとおっしゃる中央情報部法ですね、二つを委員会にちょっと御提出いただきたいのでございますが、お願いできますね。

佐々木静子

1973-09-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第45号

しかるにもかかわらず韓国CIA日本に来てこの捜査権限を縦横にふるっているということは、それ自体もう日本の主権を全面的に侵害しているものではないかというふうに私は考えるので、どうか法務大臣はこの赤旗の資料韓国中央情報部法というものをごらんになって、もう一ぺん検討をし直されて、これに対する実態を調べ、そして違法行為についてはこれを禁止し、そして外交手段としてはその退去を求めるべきではないかというふうに

青柳盛雄

1973-09-11 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 それじゃ、私のほうから申し上げますが、中央情報部法によりますと、第五条には「組織等の非公開」という条項がありまして、「情報部組織・所在地・定員・予算および決算は国家安全保障上必要な場合にはこれを公開しないことができる。」ということが規定してあります。また、国会への「資料の提出、証言又は答弁を拒含することができる。」とも規定してあります。

林百郎

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