1977-10-26 第82回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 それでは、ここに韓国中央情報部法という法律の日本語に翻訳したのがありますから、ごらんになってください。 一九七三年に事件が起こりまして間もなくのときの照会を含めて、それを前提にして中江アジア局長がお答えになったわけですね。ところが、お答えと全然違うんです。
○正森委員 それでは、ここに韓国中央情報部法という法律の日本語に翻訳したのがありますから、ごらんになってください。 一九七三年に事件が起こりまして間もなくのときの照会を含めて、それを前提にして中江アジア局長がお答えになったわけですね。ところが、お答えと全然違うんです。
○正森委員 それでは申し上げますが、私の手元に中央情報部法という、一九六三年十二月十四日法律第一五一〇号というので制定された韓国の法律があります。その法律を見ますと、第二条のところの一項の三のところに「刑法における内乱の罪・外患の罪・軍刑法における叛乱の罪・利敵の罪・軍事機密漏泄罪・暗号不正使用罪及び国家保安法並びに反共法に規定された犯罪の捜査。」
国家保安法だとか反共法だとか中央情報部法、まるで治安維持法下の日本あるいはそれ以上だというような、自由が全くない。それでいま戦われている状態です。これが自由と民主主義を目ざすという社会ですか。総理、その真偽を伺いたいと思うのです。
○正森委員 それでは念のために申し上げますが中央情報部法という法律があります。それの第二条の一項三号には「情報部は、次の各号に定める職務を遂行する。」とあって、「国家保安法並びに反共法に規定された犯罪の捜査。」というのが入っております。そしてその上で、第九条に「〔兼職職員〕」とあってえらいことが書いてある。
第一条に「本令は、中央情報部法第二条第二項の規定により、情報および保安業務の調整・監督に関し必要な事項を規定することを目的とする。」と書かれている。詳しいことは省きますけれども、この「情報および保安業務の調整・監督に関し必要な事項」というものの中に、国外情報というのが含まれている。つまり政府の機関で国外にある機関、正式にいえばこれは大使館、公使館だと思います。
○説明員(中江要介君) ただいまの御指摘の中央情報部法、それから大統領行政命令一六六五号については、私詳細に存じておりませんが、外務省として関心を持ちますのは、韓国の大使館員、これは外交官として、また領事館員は領事官として国際法上認められている職務を行なうということが守られるべきだと思います。
これはきょう資料としていただいたこの韓国の中央情報部法、これを見ても明らかだ、中央情報部法の第二条の第一項第五号、「情報及び保安業務の調整・監督」というのがKCIAの業務の一つとしてはっきりとうたわれている。この「情報及び保安業務の調整・監督」というのが、これがいま大統領行政命令の第一条のこの目的の中で、先ほど私が読みましたところに該当するわけです。
○国務大臣(田中伊三次君) 私が申しておりますのは、韓国CIA法、中央情報部法、これを読んでみると、どの点が驚くべきことであったかといいますと、私は読んで驚いたのでありますけれども、司法警察権を持っておる、犯罪捜査ができる、人を拘引できる、これに驚いたのですね。それは、KCIAというものはそういう仕事をするものではないと思っておった。
こういう中央情報部法という法律があって、また、この法律に基づいてKCIAが日本にもおるということに対して、やはり大臣は前から、取り締まる方法はない、また必要はないということをおっしゃっておられるんですが、これごらんになって、やっぱりこれは日本国内で何とか考えなければならないんじゃないかというふうなお考えをお持ちになりませんですか。野放しでいいとお思いになりますか。その点ちょっと伺いたいのです。
それは、CIAというものの任務はどういう任務かというと、犯罪の捜査権を持った、司法警察官としての職務権限を持っておるのが韓国のCIA法――中央情報部法という法律が韓国にございまして、その法律を読んでみるというと、それは意外な法律でございます。これは悪口を言うのじゃないのですよ。
それで、私とものほうの――いま私、もっと勉強していただきたいと申しましたけれども、実のところはなかなかこちらも勉強したくても韓国の現在の法律というものは入手しがたい状態でございますので、韓国の現行刑法と、それから先ほど大臣がびっくりなさったとおっしゃる中央情報部法ですね、二つを委員会にちょっと御提出いただきたいのでございますが、お願いできますね。
しかし一応韓国の中央情報部法という法律を見ますと、中央情報部の職員は非常に多くの、この法律に掲げられておりますところの犯罪につきまして犯罪の捜査を行なう、あるいはその犯罪に関連しまして司法警察職員あるいは警備警察職員としての権限を与えられておるというふうに私ども解釈しております。
しかるにもかかわらず韓国CIAは日本に来てこの捜査権限を縦横にふるっているということは、それ自体もう日本の主権を全面的に侵害しているものではないかというふうに私は考えるので、どうか法務大臣はこの赤旗の資料、韓国の中央情報部法というものをごらんになって、もう一ぺん検討をし直されて、これに対する実態を調べ、そして違法行為についてはこれを禁止し、そして外交手段としてはその退去を求めるべきではないかというふうに
○林(百)委員 それじゃ、私のほうから申し上げますが、中央情報部法によりますと、第五条には「組織等の非公開」という条項がありまして、「情報部の組織・所在地・定員・予算および決算は国家安全保障上必要な場合にはこれを公開しないことができる。」ということが規定してあります。また、国会への「資料の提出、証言又は答弁を拒含することができる。」とも規定してあります。
○林(百)委員 これは外務省へお尋ねしますが、韓国のKCIA、いわゆる中央情報部、この中央情報部法という法律がありますけれども、これは大体どういう内容の法律ですか。